特定事業用宅地等に係る小規模宅地特例の見直しの取り扱い

令和元年度税制改正では、小規模宅地等の特例について特定事業用宅地等の範囲が見直され、相続開始前3年以内に新たに事業の用に供された宅地等(相続開始時において、その宅地等の上で事業の用に供されていた減価償却資産のうち被相続人等が有していたものの価額が、その宅地等の価額の15%以上である場合を除く)が除外されることになった。

改正は、平成31年4月1日以後の相続等により取得する財産に係る相続税について適用となる。ただし、同日前から事業の用に供されている宅地等には適用されない。

国税庁が公表した取り扱い通達によると、この見直しにおける「新たに事業の用に供された宅地等」とは、事業(貸付事業を除く)以外の用に供されていた宅地等が事業の用に供された場合、または宅地等もしくはその上にある建物等につき「何らの利用がされていない場合」の宅地等が事業の用に供された場合が該当する。

例えば、居住または貸付事業の用に供されていた宅地等が事業の用に供された場合に、その事業の用に供された部分が「新たに事業の用に供された宅地等」に該当する。一方、事業の用に供されていた宅地等が他の事業の用に供された場合については、該当しないこととなる。

また、「何らの利用がされていない場合」の宅地等について、
①継続的に事業の用に供されていた建物等の建て替えを行った場合に、建て替え後速やかに事業の用に供されていたとき(当該建て替え後の建物等を事業以外の用に供していない場合に限る)や、
②継続的に事業の用に供されていた建物等が災害により損害を受けたため、当該建物等に係る事業を休業した場合に、事業再開のため当該建物等の修繕その他の準備を行い、事業が再開されたとき(休業中に当該建物等を事業以外の用に供していない場合に限る)
のように、事業に係る建物等が一時的に事業の用に供されていなかったと認められる場合は、該当しない。

なお、個人事業者の事業承継を促進するため、事業用の宅地、建物および一定の減価償却資産を相続または贈与により取得して事業を継続する場合に、一定要件のもと相続税または贈与税の納税を全額猶予する「個人版事業承継税制」が令和元年度税制改正で創設されたが、同制度と特定事業用宅地等に係る小規模宅地の特例とは、選択適用となる。

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