軽減税率の導入で新しい指針を国税庁が発表。どんどんと細かくなっていって逆にわかりにくい。

先日、国税庁が軽減税率に対する新たな指針を追加しました。

軽減税率(外食や酒類を除く飲食料品の消費税率を8%に据え置く制度)で、開始されるのが二ヶ月後に迫ってきたので企業や消費者が混乱しないように、国税庁がホームページに新しい指針を公表している。

混乱しないようにとあるが、これを読んだら余計に混乱してしまうのではないかと感じるほど、細かな部分での指針が多い。

というより、そうしなければ一体どっち?という事態がそもそも多い事はわかっていたけれど、それに対して一つ一つ答えを出そうとしているとこういう事になっていってしまうのはしょうがないとは思います。

今回新たに追加された適用例は、

  • 遊園地などでの食べ歩き
  • キャラクターが印刷された缶箱入りのお菓子
  • 割りばし・お手拭付きの弁当やストロー付きの飲料の持ち帰り
  • おもちゃ付きのファーストフードの持ち帰り(おもちゃ自体の価格は0円とみなす場合)

などについて。

細かな説明は、国税庁のホームページにも載っているので、気になる方はみてもらってもいいと思いますが、これがどっちという事はさておき、こういう事案は無限に存在するでしょうから、それをこういった似たような事案に当てはめて考えていく事が必要になる場合も今後はでてくるでしょう。

上記のうちで、遊園地や動物園など、園内で販売される飲食料品は、園内での食べ歩きや店の管理下ではないベンチなどで飲食する場合は、8%の軽減税率となりますが、店の管理下であるベンチや従業員がサービスをしている場所での飲食は「外食」となり、10%の税率となるよう。

細かい。

もうこれ園内を一つの店内ととらえれば、園内の飲食はすべて軽減税率適用とかだったらわかりやすいのに。と安易に思ってしまいます。

持ち込み可だとかだと、どっちかよくわからないならあらかじめ購入して持ち込むといった事が増えるかもしれないし、そもそも遊園地などの娯楽施設で、そういった事を考えるのは、従業員にしてもお客さんにしても、気持ち的にあまりよろしくない気が個人的にします。

混乱を避けるために細かな事例を発表する事で、余計に混乱させてしまうといった事にならなければよいのですが…。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

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