民法(相続法)改正により創設された「特別寄与料」の取り扱い

民法(相続法)改正により、相続人以外の親族が行った被相続人の療養看護等の貢献を考慮する方策として、相続人に金銭の請求ができる「特別寄与料」の制度が創設され、令和元年7月1日以後に開始する相続から適用となった。

改正前の民法では、被相続人の療養看護等に努め、その財産の維持または増加に寄与した場合に対する制度として寄与分の規定があるが、対象となるのは相続人のみであることから、相続人以外の親族による貢献に報いる制度として特別寄与料が設けられた。

具体的には、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務を提供したことにより、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をした相続人以外の親族(特別寄与者)は、相続の開始後、相続人に対して寄与に応じた金銭の支払を請求することができることとされた。

特別寄与料の支払については、基本的に特別寄与者と相続人との協議で決めることになるが、当事者間の協議が調わないまたは協議をすることができない場合に、特別寄与者は家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができ、家庭裁判所は寄与の時期や方法、相続財産の額その他一切の事情を考慮して特別寄与料の額を定めることとなる。ただし、特別寄与者は相続開始および相続人を知った時から6カ月以内、または相続開始の時から1年以内に請求しなければな
らない。

特別寄与料の支払が確定した場合、特別寄与者は相続人から金銭の支払を受けることになるが、特別寄与料に対する課税は、所得税や贈与税ではなく、被相続人から特別寄与者に対する遺贈とみなし相続税が課税されることになる。特別寄与料を取得した特別寄与者の相続税の計算方法は、相続人以外の者が遺贈により財産を取得した場合と同様となり、原則として相続税額が2割加算される。

一方、相続人が支払う特別寄与料については、相続人が数人いる場合、各相続人の相続分を乗じた額を負担することとされており、当該相続人に係る相続税の課税価格から負担した額を控除することになる。

なお、相続税の申告期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内だが、特別寄与料が確定するのは申告期限後となる可能性がある。そのため、特別寄与者が特別寄与料を取得し、新たに相続税の納税義務が生じる場合の申告期限は、特別寄与料が確定したことを知っ
た日の翌日から10カ月以内となる。

また、申告期限までに申告を済ませていた相続人が特別寄与料を支払うこととなった場合は、特別寄与料が確定したことを知った日の翌日から4カ月以内に更正の請求を行う必要がある。

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