なんとなくでもわかっておきたい軽減税率。似ているものでも適用が異なるので注意。

試験とかの前には、かならず直前対策みたいな講義があったりしますが、

消費税の増税・軽減税率についてもまさに直前のこの時期。

当然、直前対策の試験などはありませんが、始まればこれはどっち、あれはどうなのといった事が、誰しもの日常で起きていくと思います。

すべての区別を理解する事はほとんど不可能です。(税理士として言う事じゃないかもしれませんが、細かな論点や始まってみなければわからない論点等も多々あると思いますので。)

なので、細かな部分はその都度調べたりが必須になるとは思います。

この直前なので、以前にもいくつか書いた事があったりしますが、いくつか2択形式でなんとなくでも慣れていっていければ的なものをいくつか挙げていきたいと思います。

ちなみに、10月から消費税は標準税率10%となり、軽減税率対象のものは8%となります。

それでは、次に挙げるようなものは、どちらが10%でどちらが8%か。

  1. 水の販売として「ミネラルウォーター」と「水道水」

これはどうでしょう。基本的な考え方を踏まえていくと…逆に悩みそう。

2.コンビニなどで購入する「オロナミンⅭ」と「リポビタンD」

両方とも同じでは??(ほんとそう思います。)

3.生きている「牛の販売 」と「魚介類の販売」

両方とも、食料としてはもちろん、飼ったりも出来るものです。

かなり基本的というかよくあげられるような事例だと思いますが、解答がわかっても、なるほどと思うよりもわかりづらいと思うような印象を受ける気がします。

では解答。

  1. ミネラルウォーター…軽減税率  水道水…標準税率
  2. オロナミンC…軽減税率  リポビタンD…標準税率
  3. 牛の販売…標準税率  魚介類の販売…軽減税率

です。

水道水については、飲食用のものの他に、風呂、洗濯といった生活用水としての用途があるので標準税率。

リポビタンDについては、指定医薬部外品のため標準税率ですが、オロナミンCは炭酸飲料なので軽減税率。

牛の販売について、畜産物については食品表示基準生きたものは含まれないので標準税率ですが、魚介類等の水産物については生きたものも含まれるので軽減税率となる。

これみてなるほど、納得。となるでしょうか。(笑)

ただただ、分かりずらいし、そんな違いを隅から隅まで理解できないし、しようとも思わないのではないでしょうか。

結果、購入する側にしたら、店頭で区分してある税率通りに購入するでしょうから、大変なのは、販売側の事業者側となります。

さらに、その区分について、なんでこれは標準なんだといったクレームみたいなことも起こりうる可能性もあります。

そういった時に、ちょっとした上記のような違いでも知っていれば、ちょっと使える時があるかも知れません。

クイズやなぞなぞではないですが、そんな感じすら感じてしまうような分類がでてくる可能性すらありますので…。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等

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