申告書閲覧サービスにおいて撮影が可能に。

税務署において申告書の閲覧サービスというものがあります。

利用した事がある方も多いとは思いますが、今までは、この閲覧については、書き写すことはできました。

それが今月からは、以下のようになり撮影する事も可能となります。

閲覧中の対応

閲覧に際しては、個人情報の保護及び行政文書の適切な管理の観点から、原則として、管理運営部門の窓口担当者が立ち会う。
その際、閲覧申請者が写真撮影を希望している場合には、管理運営部門の窓口担当者等は次の要領で実施する。

1 写真撮影は、デジタルカメラ、スマートフォン、タブレット又は携帯電話など、その場で写真が確認できる機器に限って認める(動画については、音声が録音されるおそれがあるほか、申告内容等は写真で確認が可能であるため認めない。)。

2 閲覧申請者に写真撮影をさせるに当たっては、次のとおりとする。

イ 申告書等以外の写り込みを防止する観点から、必要に応じて机上衝立を置く。

ロ 申告書等保有部門から回付された閲覧に供する申告書等が、閲覧対象書類であることを閲覧申請者に説明し確認させる。

ハ 上記ロの確認後、収受日付印のある書類(e-Taxにより提出されたものについては、紙で提出されていたとしたならば収受日付印を押印する書類。)については、収受日付印、氏名、住所等を被覆(厚紙、封筒、カバーテープ等で覆う。)した上で撮影させる。

ニ 被覆によって必要な金額等が隠れる場合には、その部分は書き写しをさせる(申告書等保有部門がマスキングした箇所を除く。)。

ホ 撮影の都度又は撮影後、その場で写真を確認し、申告書等以外の写り込みがある場合には、閲覧申請者に消去及び撮り直しをさせる。

③ 閲覧申請書の同意事項が遵守されないおそれがある場合には、写真撮影を認めない又は中止することとし、書き写しによる対応とする。

4 閲覧申請書の「税務署整理欄」には写真撮影に関する事項を記載する。

(国税庁HPより抜粋)

さすがに書き写すという作業だけではかなり煩雑な作業になるので、スマホ等での撮影が出来るようになったことはかなり楽になるのではないでしょうか。

注意点はいつかあるのですが、

  • 代理人が撮影する場合には、委任状にその旨の記載が必要となる。
  • 紙での申告書の場合は、収受日付印・氏名・住所等は撮影の対象外となる。
  • 動画はだめ。

などは実際に利用する際にとくに注意する必要があると思います。

こういった所でも時代の流れに即した対応(素早くはないですが)になる事はやはり必要不可欠だし、色々な面で有利に働くのではないかと思います。

もちろん申告書などは、その申告した会社等が控をしっかりと保存していれば閲覧請求をする必要はないので、基礎となるその保管はしっかりとする事は前提ですね。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

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