古物商での暗号資産(仮想通貨)での決済が認めらる。暗号資産(仮想通貨)を古物の対価として取得する事も可能になるのかも。

暗号資産(仮想通貨)については、種類は様々で、数えきれない(把握しきれない)ほどのものがあると思います。

仮想通貨交換業者などが、取扱いを行っているものについては、その取引所で暗号資産(仮想通貨)自体の売買を行う事ができるが、そうでない未上場の暗号資産(仮想通貨)については、仮想通貨交換業者が取扱いできません。

今回の古物商での暗号資産(仮想通貨)での決済が認められたことにより、古物の対価として、暗号資産(仮想通貨)を取得する事も可能になるかもしれません。

古物の購入に対しても、暗号資産(仮想通貨)を使用して取得する事も可能になるでしょうから、それ自体だけでも未上場暗号資産(仮想通貨)については動きが生まれる事になるかもしれません。

経理的に考えるとかなり厄介な部分が現状のままでは多々あると思います。

そのあたりの対策についても当然考えているようですので、その部分はさておき。(考えたらものすごく大変そう…。)

こういった取り組みにより、暗号資産(仮想通貨)がより、身近に大きな範囲で使用されるようになるとは思っています。

キャシュレス決済を推進していますが、それが加速度的に進んでいかなくても、こういった暗号資産(仮想通貨)での決済が広まっていくかもしれない。

それがビジネスにおいても当然のようになる。

という事もまんざら遠くないかもしれない。

そうなったら現金(硬貨・紙幣)はどうなるのだろう。

極論中の極論ですが、進みだしたらあっという間というのは、今のスマホや他の電子機器の進歩を見ても現実的にあり得る事なので。

売上の対価を暗号資産(仮想通貨)でとか、

仕入の対価を暗号資産(仮想通貨)で支払とか

すでにあるように給料や経費の精算を暗号資産(仮想通貨)で行うとか…。

例えば今の暗号資産(仮想通貨)市場の状態でそうなってしまったら、経理どころか時価の算定に追われる事になってしまうような気はします…。数字もあってないようなものになりかねない…。

というような負の側面もあるので、加速度的に広まるかと言えば疑問ですが、着実に暗号資産(仮想通貨)のフィールドは広がっているという事は、意識しておかなければいけないとは思います。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等

早期経営改善計画・経営力向上計画の作成申請支援等の

経営革新等支援機関業務・会社の健康診断も行い

各種補助金・助成金の申請等の力にもなる税理士事務所です!

濱村純也税理士事務所へ気軽にご相談ください。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
  
――――――――――――――――――――――――

濱村純也税理士事務所
税理士 濱村純也
〒212-0024 神奈川県川崎市幸区塚越3-367
TEL:080-4058-1185 FAX:044-330-1376
Email:jh@hamamura-tax.com
URL:https://www.hamamura-tax.com

――――――――――――――――――――――――

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください