厚生年金の対象が拡大されるよう。個人事業所で業種の範囲に士業が加えられる。

厚生年金の加入義務の対象が広がるよう。

法人については、すべてにおいて加入義務があるので、業種によってどうこうという事はないのですが、個人事業については、5人以上の従業員がいる建設、金融・保険、通信・報道、製造・加工、清掃などの16業種に加入義務が限定されている。

この業種の範囲の中に、士業と呼ばれる業種(弁護士、会計士、社労士など)が加わるようになる。

今まで、義務ではないから加入しないとしていた場合だと、義務になって加入しなければとなるとかなり負担が増して、それこそ業務持続に支障が出る事もあるかもしれません。

個人事業だから社会保険に加入しなくていいからしないというのは、現状にはあまりマッチしないとは思っています。

社会保険等の加入が整備されていないとなかなか雇用もできないでしょうし。

個人事業主ひとりの場合(私もそうですが。)は、もちろん加入義務はありません。

というより、給料というものがないので、そもそも加入する事ができません。

この辺りどうにかできないかと思ったりもしますが、定期的な給料というものがない以上、保険料の基準となるものがないのだから仕方ないのですが、

個人事業主でも給料として毎月支払うみたいな届出が出来たりすれば、社会保険に加入できるのではないかなーと思ったりする時があります。(事業所得、給与所得といった所得税どうするかは度外視してが前提ですが。)

社会保険の加入は、会社や個人事業主にとっては決して軽くはないものです。

その負担で困ってしまう会社などだって現実的にあります。

今回は、雇用される側にとっては良い変更になるかもしれませんが、雇用する側にとっては必ずしもそうではない部分がある事も忘れてはならない側面だと思います。

根本的に、ホントに社会保障の収支のバランスが悪いのだろうと勘ぐってしまう部分もありますが…。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

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