相続税の路線価が否定される判決。路線価の評価と取引価格の差が大きい場合は注意。
路線価に基づく相続財産の評価が不適切として、
東京地裁が出した8月末の判決があります。
国税庁が路線価などを相続税の算定基準としているのに、その国税からの指摘で東京都と川崎市のマンション2棟の取引価格との差が約4倍もあるので、路線価の評価は不適切と。
不動産鑑定でもやはり路線価との差が4倍ほどになるものらしい。
購入額を見ても、その取引価格に近い価格で取得しているようで、そうすると、例えばそのままマンションを購入しないで現預金で持っていると、そのままが相続財産として課税されてしまうが、マンションを購入、路線価で評価してそれが購入時の価格の1/4程度になれば、これは相続税の立派な節税になるわけです。
こういった事を考えて、不動産を購入して節税する事は、珍しくはないと思います。
実際にそういう目的での販売をしている不動産販売会社も多いでしょう。
間違ってもこれは脱税でもなんでもなく、節税です。
しかし、今回の判決が路線価評価を否定してしまったという事で、こういった節税がままならないようになる可能性はあります。
路線価評価と時価が、あまりにもかけ離れていた場合には、国税当局の判断で財産の評価を変えられる伝家の宝刀的な通達があるため、今回の件はそれを根拠としての判決だが、その基準は現状あいまいだと思うので、やはり納得できないと納税者側は考えるでしょう。
この判決に対しては控訴しているので、今後どうなるかは注視していく必要があるとは思います。
しかし、基本的に、相続人が、路線価の評価ではなく、時価による評価をする事は容易ではなく、その路線価と時価の比較をしなければならなくなると、費用がかかったり色々と弊害があると思います。
あまりにそういった事例が多いと、路線価というものの存在意義に疑問を持ってしまったりもあるかもしれません。
状況が変わりやすい今の世の中的には、こういった差が大きくなるという事はそれほどまれな事でもないと思うので、この辺りの考え方というか基準はしっかりと明確にしなければ、今後不動産投資というもの自体の萎縮にもつながるような気がします。
川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。
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