令和2年度税制改正大綱により海外不動産を使った節税対策への歯止めがかかるか。

先日、発表された令和2年度税制改正大綱。

この中で海外不動産の節税対策の税制改正に関するものがあります。

以前から、この部分については、改正がはいるだろうと予測していた方も多かったと思いますが、

やはりといった感じです。

そもそもなぜ海外の不動産投資によって節税となるのか。

これは、海外の不動産と日本の不動産の建物と土地の価格の違いによるものだと思います。

一般的に、日本国内で土地、建物を購入する場合には、土地の購入価格の方が多額になるケースがほとんどです。

しかし、海外の場合は、土地、建物を購入した場合には、建物の購入価格の方が多額になるケースがあります。

(国の違いによってですが、ハワイなどでは建物が土地の4倍とかの価格になっていたりもあるようです。)

上記のように、建物の価格が多額となる事によって、起きる事は、減価償却費の計上です。

土地の場合は、減価償却という概念がないので、減価償却費としては計上する事はありませんが、

建物になると減価償却費として、毎年一定額を必要経費に算入する事ができます。

こうする事で、多額の減価償却費が計上され、不動産所得を赤字にする事になり、その赤字と給与所得などとの損益通算による相殺で

給与等から源泉された所得税の還付をうける事が出来るようになり、節税効果があがります。

しかし、今回の税制改正によって、この海外不動産で不動産所得が赤字になった場合には、減価償却費は生じなかったものとみなされるようになり損益通算による相殺も出来なくなる事となります。

令和2年度税制改正大綱には、「令和3年以後の各年において、国外中古建物から生じる不動産所得を有する場合において、」と書いているので

すでに所有している不動産についても令和3年分から適用される事となるようなので注意が必要です。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

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