令和2年からの源泉徴収税額が変わっているので注意が必要。
年も明け、令和2年になりました。
今年は一体どんな年になるのでしょう。
とか考えている間もなく、あっという間に時は過ぎてしまいそうですが…。
さて1月が始まっていますので、ちょっとした変更点について。
源泉徴収税額。
毎月のお給料から差し引かれる金額ですが、あまりこの金額について、細かくチェックしている人はいないかもしれません。
だいたい毎月これくらいひかれてるなー程度の認識が多いかと思います。
もちろんどれで何か損をしているとかはないので、気にする必要はないのですが、この金額が今年は変更になっています。
とはいっても、全体的に一新されたという事ではないので、月の給料の金額によっての部分が影響するので、だいたいその月の社会保険料控除後の給与等の金額が70万円を超える場合くらいから少し金額の変更があるかと思います。
後は配偶者控除や扶養控除の人数によっても変わります。
源泉徴収税額が変わる事よりも、おさえておいた方がいいのは、
給与所得控除額と基礎控除額の変更です。
給与所得控除額については、これまで最低65万円となっていましたが、
それが令和2年以降は55万円と10万円少なくなっています。
こうなるとよく言われていた103万円の壁が、93万円になってしまうように考えられますが、
同時に基礎控除額が38万円から48万円に変わっていて、こちらは10万円多くなりました。
合計所得金額が2,400万円を超えるとこの基礎控除額が段階的に少なくなっていきますが。
結果的に合計で見ると変わっていないので基本的にあまり実感はないとは思いますが、
こういった基本の所が変わっているので、源泉徴収税額にも影響が出るようになるとちらっと知っておくだけでも
どこかで役立つかもしれませんので。
結果的に、年収850万円を超えるような給与所得者については、増税になるような仕組みに変わっています。
反面、給与所得者ではないフリーランスなどの事業所得者等については、基礎控除額が多くなったことで少し有利になるケースが
多いかと思います。
川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。
川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での
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