令和2年度税制改正大綱の概要(個人所得課税①)

【NISA 制度の見直し】
・ 一般NISAについては、令和6年(2024年)から積立投資と現行措置の2階建ての制度に見直したうえで、口座開設可能期間を令和10年(2028年)まで5年延長する。
・ 原則として2階の非課税枠を利用するには1階の積立投資を行う必要があり、1階部分はつみたてNISAと同様の投資対象で年間投資上限額20万円、2階部分は現行の投資対象から高レバレッジ投資信託や上場株式の整理・監理銘柄を除外し、年間投資上限額102万円とする。
・つみたてNISAについては、口座開設可能期間を令和24年(2042年)まで5年延長する。
・ジュニアNISAについては、口座開設可能期間を延長せずに令和5年(2023年)までとする。

【エンジェル税制の見直し】
・ 創業から間もないベンチャー企業に出資する個人が受けられる所得税の優遇措置のうち、投資額を総所得金額から控除する優遇措置Aの対象企業要件を設立3年未満から「5年未満」に拡充する。
・ 都道府県に代わり本税制の対象企業として確認を行える者に、認定クラウドファンディング業者を追加する。

【低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の創設】
・ 人口減少により利用ニーズが低下する土地が増加するなかで、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進するため、個人が都市計画区域内にある低未利用土地またはその上に存する権利の譲渡について、その年の1月1日における所有期間が5年を超え、譲渡価格が500万円以下(建物等を含
む)であるなどの要件を満たす場合に、その譲渡に係る長期譲渡所得の金額から100万円を控除する特例措置を創設する。
・ 低未利用土地等であることおよび買主が利用意向を有することについて市区町村の長の確認が必要となる。
・ 土地基本法等の一部を改正する法律(仮称)の施行日または令和2年(2020年)7月1日のいずれか遅い日から令和4年(2022年)12月31日までの譲渡に適用する。

【配偶者居住権等の取扱い】
・ 令和2年(2020年)4月1日から施行される配偶者居住権について、配偶者居住権または配偶者敷地利用権が合意解除や放棄により消滅等して、配偶者がその消滅等の対価を得た場合は譲渡所得として課税され、その取得費は「居住建物等の取得費×配偶者居住権等割合−設定から消滅等までの期
間にかかる減価の額」とする。
・ 相続人が相続により取得した居住建物等を、配偶者居住権等が消滅する前に譲渡した場合の譲渡所得について、取得費は「居住建物等の取得費−配偶者居住権等の取得費」とする。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

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