令和2年度税制改正大綱の概要(個人所得課税②、資産課税)

【国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例の創設】
・ 個人が令和3年(2021年)以後、国外中古建物の貸付けによる不動産所得を有する場合に、不動産所得の計算上、国外不動産所得の損失があるときは、国外中古建物の償却費に相当する金額は生じなかったものとみなす。

・ 上記の適用を受けた国外中古建物を譲渡した場合における譲渡所得の計算上、その取得費から控除
する償却費の累計額から、なかったものとみなされた償却費に相当する金額を除く。

【未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(夫)控除の見直し】
・ 未婚のひとり親について、本人の合計所得金額が500万円以下であり、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有している場合は、寡婦(夫)控除を適用する(控除額:所得税35万円、個人住民税30万円)。

・ 寡婦(夫)控除について、扶養親族を有する寡婦にも所得制限(合計所得金額500万円以下)を設ける。

・子を有する寡夫の控除額を所得税35万円、個人住民税30万円に引き上げる。

・ 住民票に事実婚である旨の記載(「夫(未届)」「妻(未届)」)がある者を寡婦(夫)の対象外とする。

・令和2年(2020年)分以後の所得税、令和3年(2021年)度以後の個人住民税について適用する。

【国外居住親族に係る扶養控除等の見直し】
・ 国外居住親族に係る扶養控除の適用について、留学により非居住者となった者や、障害者、送金関係書類において38万円以上の送金等が確認できる者を除き、30歳以上70歳未満の者を対象外とする。

・令和5年(2023年)分以後の所得税について適用する。

【所有者不明土地等に係る固定資産税の課税上の課題への対応】
① 土地または家屋について、登記簿上の所有者が死亡しており相続登記がされていない場合、市町村長は現に所有している者(相続人等)に対して、条例で定めるところにより、氏名、住所など固定資産税の賦課徴収に必要な事項を申告させることができることとし、固定資産税における他の申告制度と同様の罰則を設ける。

② 市町村は、一定の調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合には、使用者を所有者とみなして、事前に通知したうえで固定資産課税台帳に登録し、その使用者に固定資産税を課することができることとする。

①は令和2年(2020年)4月1日以後の条例の施行日以後に現所有者であることを知った者について適用する。②は令和3年(2021年)度以後の年度分の固定資産税について適用する。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

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