マイナンバーと紐づけする事で、支払調書等から収入等の把握はされるのだろうか。
法定調書の提出が終わり、ほっと一息…
してる間もなくすでに確定申告が始まっていて、ひと段落ついている時もありません。
ちょうど、支払調書等の作成をし終わって少したった時期なので、マイナンバーとの紐づけの事を少し。
支払調書にもマイナンバーを付すようになってからもう数年たちました。
さすがに、すべての人が快くマイナンバーを提示してくれるかというと難しいので、提供を拒否されてマイナンバー未入力で提出する方も
まだまだ多いかと思います。
そもそも、従業員等ならまだしも、例えば、不動産を貸している方がそれぞれの借主へマイナンバーを提供するとなると、やはり少し腰が引けてしまうのもわかりますし、何より、提供しなければいけない数もかなり多くなる場合もあるでしょうから、一貫して拒否するという気持ちが起きるのは当然といえば当然かもしれません。
支払調書にもマイナンバーを付すとなった時には、現実的ではないなと思ったりもしていましたが、その時に感じたとおりの現状になっている気はします。
そういった前提の部分での問題はありますが、基本支払調書にもマイナンバーを付して提出はしているので、そのマイナンバーによって個人の方の収入等をしっかりと把握されていくようになっているのかと考える方もいるかと思います。
これは、把握されるもしくは把握しやすくなっているのは、間違いないのかなと個人的には考えます。
それまでは、なかなかある特定の個人がさまざまな所から収入を得ていたとしてもそれを一貫して把握は、なかなか困難だったと思いますが、
それがマイナンバーの管理で一括で把握する事はかなりやりやすくはなっているでしょう。
そもそも、個人事業主等の場合は、確定申告をするので収入等ももちろんしっかりと、申告されているはずですが、その申告自体をしていなかったりした場合の対処方法としてこの紐づけは有用な手段になると思います。
税務署でも個人の収入と支払調書のマイナンバーによる紐づけは、すべてではないでしょうが、以前よりも効率よくおこなわれているような話を聞いた事があります。
そもそも、しっかりと申告等しておけば収入等が紐づけされたとしても、なんら問題はないので、その部分でのマイナンバーの提供についてはそれほど抵抗を感じなくてもいいような気がします。
それよりも、やはり重要な個人情報の一つであるマイナンバーを、多種多様な会社等へ提供しなければならないといったものへのリスク感の方が良くわかるので、そのあたりで支払調書へのマイナンバーの記載は、まだまだスムーズにはいかないのではないかと思っています。
川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。
川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での
創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等
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経営革新等支援機関業務・会社の健康診断も行い
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