配当の申告不要制度が有利か不利かは、所得税だけでなく住民税や後期高齢者医療保険料などの考慮も大事。

確定申告の期間ももう間近。

業務的には、すでに始まっていますので個人的にも何件かの確定申告の作業を行っています。

今回は、上場株式等の配当について。

とはいっても所得税法の取り扱いとかそういった話ではなく、申告のやり方の選択をどうするかという事で考えさせられたことを簡単に。

株式の譲渡や配当で言うと、特定口座や上場株の配当などがよくみるものかと思います。

基本的に、特定口座などで源泉徴収を有にしておけば、その部分については、それで完結出来ているために、申告不要を選択することもできます。

どれが有利かは、まさに千差万別なので、それこそ一人一人の所得の状況等によって全く変わります。

ただ配当については、所得税の税率が高くなければあえて総合課税を選択して配当控除を受けることで還付を受けたりすることができる場合が多々あります。(配当控除が受けれる株の配当が前提ですが。)

その場合に、所得税の面だけで考えると、申告不要で完結してしまうより、総合課税で還付を受ける方が単純にお得なのでその選択が最も有効のような感じを受けてしまいますが、ここで考えなければならないのが、住民税と後期高齢者医療保険などとの絡み。

住民税については、税率は一律10%というものなので、配当控除を受けれるならば、こちらもお得になる可能性は高いのですが、保険料を絡めるとなかなか難しい比較になることも多いです。

保険料の計算については、住民税の計算を基礎とすると思うのですが、申告不要ではなく、総合課税を選択してしまうと、そのぶん計算の基礎となる所得金額に株式の配当や譲渡の金額が乗ってしまうので、高くなってしまいます。

ではこの場合にどうするか、所得税については、総合課税で還付を受けても住民税の方では申告不要を選択するいった事もできます。

こうすることにより、保険料の計算基礎の金額に株式の配当や譲渡の金額を乗せないようにできて保険料の金額が少なくすることが可能となります。

今回はまさにこのパターンで行いましたが、デメリットはあります。

所得税の確定申告とは別に、住民税の申告を別途提出しなおさなければならないことです。

さらに住民税の申告は、eltaxで電子送信等に対応はしていないので、紙での提出。

手間が倍以上に感じられるのではないでしょうか。

現状はこうするほかないのでしょうがないのですが、せめて電子でできるようにしてもらうか、所得税の確定申告の時点で、住民税については、申告不要を選択するみたいな選択欄を作ってくれれば済むのではと考えてしまいました。(あまり使われることがないのかもしれませんが…。)

今回は、こういった事もあり、通常であればそこまで時間のかからない業務に予想以上に時間がかかりましたが、とても勉強になったと感じることもできて良かったです。

手続きの面だけは、どうしても改善の余地があるのではという思いは消えませんが。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等

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