確定申告書の添付不要とされる書類などのまとめ。
確定申告期限まであと約半月。
今年は、新型コロナウィルスなどの影響もあり、かなり慌ただしい確定申告期間になっていると思います。
もう確定申告を終えてしまった方も多くいると思いますが、まだまだこれからという方もいると思うので、遅ればせながら今まで添付していたものなどが省略に変わった部分を簡単に。
細かなところですが、今までの確定申告で記載しなければならなかった事項についても細かな部分で簡素化がされています。
所得控除額が年末調整で適用を受けた額と異動がない場合には、その合計額のみの記載とすることができます。
これは、令和元年度税制改正で、納税者の申告との手続きを簡素化するために行われたもので、平成31年4月1日以降に平成平成31年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合に適用されます。
なので、平成30年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、以前のままなので少し注意が必要です。
提出不要となった書類については
- 給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
- オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書
- 配当等とみなす金額に関する支払通知書
- 上場株式配当等の支払通知書
- 特定口座年間取引報告書
などです。
今まで電子申告により、送信していた場合では、提出省略により提出していませんでしたので感覚的には同じ感じだと思いますが、添付不要により、提出省略という事でもないので、送信表にも源泉徴収票などの欄がなくなりました。
この添付不要については、平成31年4月1日以後に提出する確定申告書から適用されるので、もうすでに期日開始されているので、今後提出するものについては添付が不要となります。
逆に医療費控除については、医療費のお知らせなどを使用して控除を受ける場合には、従前どおりに電子申告をしたとしても、別途郵送しなければならないといった手間がかかってしまうのは変わらずです。
どうしてこれが郵送不要にならないのか…。
今一番手間がかかる提出書類は個人的には、これだと感じます。
他のものは、別途郵送ではなく、PDF等での添付送信が出来たりするのに、医療費のお知らせができないのは、ただただ残念です。
今後、郵送しないでもいいといった簡素化が行われるようなので、それは早々に実現してほしいものです。
川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。
川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での
創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等
早期経営改善計画・経営力向上計画の作成申請支援等の
経営革新等支援機関業務・会社の健康診断も行い
各種補助金・助成金の申請等の力にもなる税理士事務所です!
濱村純也税理士事務所へ気軽にご相談ください。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
――――――――――――――――――――――――
濱村純也税理士事務所
税理士 濱村純也
〒212-0024 神奈川県川崎市幸区塚越3-367
TEL:080-4058-1185 FAX:044-330-1376
Email:jh@hamamura-tax.com
URL:https://www.hamamura-tax.com
――――――――――――――――――――――――
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇