扶養控除と勤労学生控除の両立は出来ないので注意。

先日、子供の扶養についての事で質問がありました。

扶養にする為には、103万円の壁というものがかなり定着しているので、この金額はなんとなくでも聞いた事がある方が多いのではないでしょうか。

ですが、ふと子供がどういう経緯かはわかりませんが、103万円を超えても勤労学生ならば扶養から外れる事ない収入のラインは、もう少し上がると聞いたとの事で、そうなのかという事を質問されました。

前提としての所が、あいまいなので、どういった事でかは定かではないのですが、基本的に103万円を超えてしまったら、税金(所得税)の計算上、親の扶養からは外れてしまいます。

しかし、勤労学生控除との兼ね合いでそういった事を聞いたのではという推測のもとで、勤労学生控除というものもあるのでそういったものを加味しての事なのではと少し話してみました。

そうやって話しているうちに、扶養に関しては、確実に103万円のラインだという事はわかるのですが、

いざ勤労学生控除を受けるとなると…。

しっかりと調べてみようと思い、調べてみました。

問題の前提が推測なので、その部分をどういった事で103万円超えても大丈夫という風に言われたのかを解き明かす、ちょっとした謎謎です。

個人的に思ったのは、103万円というのは、給与所得控除の65万円を控除したものが38万円となる扶養の範囲についてを、

ならば勤労学生ならば、勤労学生控除27万円を加味出来るのであれば、130万円までなら大丈夫なのではといった事なのではと予想。

確かに、金額的にみるともっともな理屈に感じます。

しかし、そもそもの前提のところの扶養になるための用件が、所得金額が38万円以下という所。

ここが重要。

所得金額というものは、所得控除を加味する前の段階の金額なので、

所得控除である「勤労学生控除」は加味しようがない事になります。

なので、扶養になっている親族が勤労学生だろうと、その給与所得の金額のラインは変わらないことになります。

おそらくこういった事での前提だったのではという事で、お話してみました。

当たり前のような事でも、こうなのではと聞かれたときに、「なるほど…」と思うような事もまれにあるので、結論は分かっていても

その時に、しっかりと自分なりの復習をしておくのも研鑽になる事があるので、今回の事も個人的には勉強になったと感じました。

確固たる知識として、常に頭にはいっているのが理想なのでしょうが、少しの不安があるときは、調べるようにする習慣をつけています。

あとは、健康保険の扶養のラインの130万円と混同していわれたのかも。という推測もありましたが

これには勤労学生は関係しないので違うでしょう。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

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