中小企業にも適用が開始された「時間外労働の上限規制」。

働き方改革により導入された「時間外労働の上限規制」が、本年4月から中小企業にも適用開始となった。


労働時間は、労働基準法によって上限が定められており、「法定労働時間」は原則として 1日8時間・1週40時間以内(労働者10人未満の商業、映画製作事業を除く映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業は1週44時間)とされ、「法定休日」は1週1日(または4週を通じて4日)となっている。

使用者は、労働者に法定労働時間を超えて働く「時間外労働」や、法定休日に働く「休日労働」を行わせる場合、あらかじめ「時間外・休日労働に関する協定(36協定)」を労働者の過半数で組織する労働組合(労働組合がない場合は過半数の代表者)と締結し、労働基準監督署に届け出る必要がある。

改正による上限規制は、36協定で定めることができる時間外労働について罰則付きの上限を法律で規定したもの。これにより、時間外労働(休日労働は含まない)の上限は原則、月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければ超えることはできないとされた。

臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)でも、
*時間外労働が年720時間以内、
*時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満、かつ、2〜6カ月平均80時間以内、
*時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6カ月が限度、
といった上限が設けられた(特別条項の有無に関わらず、時間外労働と休日労働の合計は1年を通して常に、月100時間未満、2〜6ヵ月平均80時間以内にしなければならない)。

これらに違反した場合には、罰則(6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがある。

なお、36協定について経過措置が設けられており、施行前(本年3月31日まで)と施行後(本年4月1日以後)にまたがる期間の36協定を締結している場合には、その協定の初日から1年間に限って有効となる。そのため、協定を締結し直す必要はなく、1年経過後に新たに定める協定から上限規制に対応すればよいとされている。

また、建設事業、自動車運転の業務、医師など一部の事業・業務については、上限規制の適用が令和6年(2024年)3月まで猶予され、新技術・新商品等の研究開発業務については、上限規制の適用が除外となる。

 

 

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

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