収用等の特別控除の特例を受けるための注意点。

収用等による特別控除。

収用等というものは、あまり聞きなれない言葉かもしれません。

普通に生活していてこういった事に直面する人は多くないと思います。

収用等とは、公共の利益となる事業の用に供するため、所有権その他の権利を、収用委員会での審理や裁決など、一連の手続きを経てその権利者の意思にかかわらず、国又は地方公共団体等に強制的に取得させる行為です。

なので、都市の再開発、道路の拡張や新規工事などなどの計画のために収用等にかかる場合があります。

関係ない人にはまったく関係ありませんが、個人的に近々こういった状況になる予定がありそうなので、そうなった場合に、譲渡所得の計算における特別控除の特例の注意点を一点。

収用等は、まさに自身の意思での譲渡でないため、それによって譲渡益が出た場合に課税されてはあまりにも理不尽かと思います。

なので、そういった事がなるべくないように特別控除や課税の繰り延べといった特例措置が利用できます。

特別控除については、最大5,000万円までの控除が適用できますが、こちらを選択適用する場合には、最初に買取の申し出があった日から、原則6ヶ月を経過した日までに譲渡を行わなければならないというものがあり、これがなかなかシビアで、さらにその起算日となる「最初の」というものが曲者かなと。

わかっていればいいのですが、普通に考えると、買取の申し出があって即それで納得しましたとなるケースの方が少ないかと思います。そうした場合に、何度かそうした金額等での擦り合わせが行われていたとしても、最初に申し出があった日が起算日なので、そこから6ヶ月というカウントが始まっている事に注意をしなければなりません。

極端にいえば、最初に買取の申し出があってから最終的に金額等の合意が5ヶ月後に決まったとしたら、残り1ヶ月以内に譲渡をしないと5,000万円の特別控除は受けられなくなってしまうので、合意日から起算ではない事に大きな注意が必要です。

買取の申し出の前から、計画の説明や色々と行われるので、いきなり買取の申し出あって6ヶ月以内に譲渡というわけではないので、考える時間はありますが、それでもやはり金額等の問題があるので、買取の申し出以降から代替となる住居等を探したりはなかなか厳しいものがあると個人的には思います。

ある種の強制的な退去ですが、何もしないとやはり譲渡益には税金がかかってしまうので、そこへの注意はしなければならないのが何ともいえません…。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

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