テレワーク推進への弊害となり得るかも?在宅勤務になった場合の地方法人二税の事務所等の該当の可否。
先日読んだ税務の記事で、現実的にあり得ると考えれるけれども、実際にそうなったらシャレにならないといったものがありました。
それが地方法人二税の事業所等の判定。
これがなぜテレワークになると問題なのか。
基本的に一つのオフィスだけで事業を行う会社でしたらそのオフィスがある都道府県、市町村の一か所に法人地方税を納めれば済みます。
そして法人の場合、いくら赤字でも必ずかかる税金がこの法人地方税の均等割です。
全国様々な場所に支店等がある会社だと、赤字の時でも均等割がそれぞれの都道府県別、市町村別にかかるので、かなりの負担感が生じることになります。
それでも、これまでは、実際に本社や支店があればそれに課税されるのは、原則なので問題になりようがなかったのですが、
テレワークが推進され、在宅での業務を行う事になった場合、その在宅で業務を行うことで、例えば自宅などが事業所等に当てはまることになるのではないかという懸念事項が載っていました。
結論としてどうなるかは別として
もし、在宅勤務者の数だけその会社の事業所等として認識されてしまったら、法人二税の均等割の数はこれまでの比ではなくなるでしょう。(社員が多ければ多いほど、様々な住所地の者がいるでしょうから、恐ろしい数になります。)
さらに均等割だけではなく、法人事業税住民税の分割基準への対応が、とても煩雑になるでしょう。
なので、いったいどうなるのかという懸念はありますが、今のところ各自治体の判断に頼るしかないでしょうが、現実的に、テレワークによる自宅等を事業所等として認定する事は非現実的過ぎるのではないかと個人的には考えています。
それでも該当するといった方向もあり得るようなのが怖いですが。
しかし、それこそそんなことになったらテレワーク推進の弊害への何物でもないかと思うので、現実的な判断をしてもらいたいと思ってしまいます。
川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。
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