6/29から持続化給付金の申請対象が雑所得・給与所得のフリーランスを含む個人事業者にも。

すでに申請の対象となった多くの方が、申請・給付を受けている持続化給付金。

6/29より、その対象が雑所得・給与所得のフリーランスを含む個人事業者にも広がっています。

今回は、新たに対象となった上記の場合について。

持続化給付金とは。

感染症拡大により、営業自粛により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧とするため、事業全般に広く使える給付金。

給付額。

個人事業主は100万円まで。

給付額の算定方法。

前年の総売上(収入)ー(2019年月平均比▲50%月の収入×12ヶ月)

給付対象。

この部分が今回新たに加わった部分。

雇用契約によらない業務委託契約等に基づく事業活動からの収入を、主たる収入として、税務上、雑所得・給与所得で確定申告をしているフリーランスを含む個人事業者。

※確定申告において事業所得に係る収入がある場合には、従来の持続化給付金の対象となるため、今回の追加の対象での申請では対象外となる。

いくつか例示がでていますが、

  • 委任契約に基づき、音楽教室や学習塾の講師などで生徒を教えるという役割を委任されている方。
  • 請負契約に基づき、成果物を納品されているエンジニアやプログラマーなど。
  • 業務委託契約に基づき、特定取引先に商品を届け、集金する業務を委託されている方。

など。

上記の場合であっても、その会社等に雇用されている場合は原則対象外となる。
その他、被雇用者や被扶養者の方も対象外。

申請に係る添付書類。

基本的には、従来の持続化給付金の添付書類と同じだか、

それ以外に、今回の対象として申請する場合には、

  • 対象月の業務委託契約等収入がわかるもの
  • 2019年の収入が業務委託契約等収入であることを示す書類として以下の①~③の3種類の書類の打ちいずれか2つの書類の添付が必要。
    ①業務委託契約書等又は持続化給付金業務委託契約等契約申立書
    ②支払調書、源泉徴収票、支払明細書のどれか一つ。
    ③通帳の写し(報酬が支払われたことがわかる部分。)

が必要となります。

今回の対象の拡大で、実質的には事業所得と変わらないが、形式的に雑所得・給与所得としてしまっていた方でも申請出来るように

なったと思いますが、それだけ証明等の添付資料が増えてしまうので申請の際は不備とならないようにより注意が必要になるかと思います。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等

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