令和2年分の年末調整や確定申告から開始される所得金額調整控除とは。

令和2年分の年末調整や確定申告について開始される所得金額調整控除。

どういったもかをここでは簡単に書いていこうかと思います。

所得金額調整控除とは。

給与所得の金額から一定の金額を控除する制度で

「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」

「給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除」

がある。

概要。

上記の概要は以下の通り。

  1. 子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
    その年の給与等の収入金額が850 万円を超える居住者で、次に掲げる者の総所得金額を計算する場合には、給与等の収入金額(注)から850 万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得の金額から控除されることとなります。

    イ 本人が特別障害者に該当する者
    ロ 年齢23 歳未満の扶養親族を有する者
    ハ 特別障害者である同一生計配偶者を有する者
    ニ 特別障害者である扶養親族を有する者
    (注) その給与等の収入金額が1,000 万円を超える場合には、1,000 万円

  2. 給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除
    その年の給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある居住者で、給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10 万円を超える者の総所得金額を計算する場合には、給与所得控除後の給与等の金額(注1)及び公的年金等に係る雑所得の金額(注2)の合計額から10 万円を控除した残額が、給与所得の金額(注3)から控除されることとなります。

    (注)1 その給与所得控除後の給与等の金額が10 万円を超える場合には、10 万円
    2 その公的年金等に係る雑所得の金額が10 万円を超える場合には、10 万円
    3 上記①の所得金額調整控除の適用がある場合には、その適用後の金額

このような少しわかりにくい所得金額調整控除がなぜ創設されたのか。

これは2020年から、給与所得控除や公的年金等控除額が10万円(給与等の収入金額や公的年金等の収入金額が1,000万円以下の場合。)引き下げられて

しまったので、これに対する緩和措置として創設されました。

これによって、給与や年金双方からの10万円の控除額の引き下げをどちらか一つとして、負担をなるべく減らすといった効果が得られます。

すべての人が受けられるわけではなく、上記要件に当てはまる場合に、この所得金額調整控除が受けられるので、当てはまる場合は忘れずに。

今回からのものなので、前年の分を参考にして自身で行う確定申告の場合などは、抜けてしまう可能性もあるかと思いますので、簡単にでもこういった制度が創設されている事を知っておく事と良いと思います。

また年末調整の時期が近づいてきたら詳しく解説する事も多くなってくるかと思いますが、

今の段階で、このような控除が今年からある事は知っておいても損にはならないはずです。(すでに知っている方も当然いると思いますが。)

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

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