新型コロナウィルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が3ヶ月延長されました。

新型コロナウィルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は、

令和2年の9月1日となっていましたが、期間が3ヶ月延長され、指定期間が令和2年12月1日となりました。

セーフティネット保証4号とは。

制度の概要。

自然災害等の突発的自由(噴火・地震・台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への

資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する

必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度。

対象の中小企業者。

  • 指定地域において1年間以上継続して事業を行っている事。
  • 災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1ヶ月の売上高等が前年同月20%以上減少しており、
    かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少する事が見込まれる事。
    (売上高等の減少については、市区町村長の認定が必要。)

保証条件。

  1. 対象資金:経営安定資金
  2. 保証割合:100%保証
  3. 保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円。※セーフティネット保証5号とは併用化。しかし同じ枠となる。

今回の延長は、すべての都道府県の調査及び要請を踏まえての3ヶ月延長となっています。

この先新型コロナウィルス感染症の影響が収まっていくのかどうかは、まだまだ分からない状況なので

今回の延長期限後にさらにどうなるかはわかりませんが、まずは新型コロナウィルス感染症に係るセーフティネット保証4号

の指定期間の3ヶ月延長はやはりまだまだ中小企業にとっても予断を全く許さない状況に変わりないといった

状況を反映しているかと思います。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等

早期経営改善計画・経営力向上計画の作成申請支援等の

経営革新等支援機関業務・会社の健康診断も行い

各種補助金・助成金の申請等の力にもなる税理士事務所です!

濱村純也税理士事務所へ気軽にご相談ください。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
  
――――――――――――――――――――――――

濱村純也税理士事務所
税理士 濱村純也
〒212-0024 神奈川県川崎市幸区塚越3-367
TEL:080-4058-1185 FAX:044-330-1376
Email:jh@hamamura-tax.com
URL:https://www.hamamura-tax.com

――――――――――――――――――――――――

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください