令和2年度税制改正により、来年1月以後の期間に対応する利子税等の割合が引き下げられます。

令和3年度の税制改正大綱が公表された時期ですが、

令和2年度税制改正のよって、引き下げられたものがあります。

利子税、還付加算金及び延滞税の割合です。

この引き下げは、令和3年1月1日から適用されます。

改正前と改正後ではどのような割合に変わったのかを簡潔にまとめてみます。

  • 相続税、贈与税以外の税金に対する利子税※ 1.6%→1.1%
    ※法人税における申告期限の延長に係る納付、相続税の延納等の場合に約定利息として課税されるもの。
  • 還付加算金 1.6%→1.1%
  • 延滞税
    2ヶ月以内 2.6%→2.6%
    2ヶ月超  8.9%→8.9%
    納税猶予 1.6%→1.1%

といったようになります。

そもそも利子税や還付加算金、延滞税などは自分で計算をする事はほとんどありませんが、

こういったものが多額に発生する場合には、事前にどのくらいになるかを把握しする事は

あるかと思いますので、その時にこういった割合の変更があったことを頭の片隅に置いていれば

少しは役立つかもしれません。

相続税や贈与税といった比較的に税額が大きくなりやすいものに係る部分については、やはり

だいたいの税額でも計算してみる事が必要な場面がでるかもしれませんので。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等

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経営革新等支援機関業務・会社の健康診断も行い

各種補助金・助成金の申請等の力にもなる税理士事務所です!

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