相続税逃れに対して待ったが…
相続税の過度な節税を防ぐため、政府は一般社団法人と小規模宅地の特例を使った節税の見直しを図るようです。
一般社団法人については、いわゆる個人所有の不動産を一般社団法人を設立して、そちらに移転させるといったものが節税対策になるとよく言われています。
(細かく言うと、その移転が無償でできるわけではないのでそこで所得税、法人税が生じるのですが…さらに適正価格で行われたかどうかなど色々とあります。)
と移転時についてはさておき、
その移転後にはその法人が所有している財産(不動産、株式など)が個人のものとはならないので、相続財産を分離できます。さらに株式の概念もないので、その法人株式の評価が高騰して譲渡等がしづらくなったりという事がない(そもそも持分の定めのない法人の為、持分を有する者は存在しません。)というようなメリットがあります。(もちろん配当等をすることはできませんが)
となると…
その法人の理事長の役職を親族間で交代していけば、その法人を支配していてもそれ自体で相続財産にはならないので、相続税対策になっているというわけですが、やはりここに制限がかかる事になるのでしょうか。
こうなる事は当然予測できる事でしたので、こういうお話をするときは改正等が行われるであろう事も私は伝えてきました。(なので結果的にあまりお勧めしませんでしたが)
この見直しがどのようなものになるか、今からの方はもちろんですが、このようなスキームを組んで取り組んでいる方も注視していかなければならないでしょう。
小規模宅地の方も、申告時点で小規模宅地の特例を使った後、申告期限後一年以内に譲渡しているという事例が多数にのぼっているのは制度とマッチしていないという調査等があったようでこちらも所有期間要件等が変わっていくのかどうなるかチェックしていかなければと思います。
補足で…
馬券は経費になるのかの裁判が決着するようですね。
結果、今回のものも経費として認めるという判決になるみたいです。
色々な見方で変わってくるとは思うのですが、所得税の計算の体系で、これは事業、これは雑、これは一時所得などにあてはめなければというのも限界があるとは思います…
馬券買うときにマイナンバーを入力して…完全な分離課税に…「みたいな事も将来的にはありそうですね。(ないかな(笑))
川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。
川崎周辺での創業支援・借入等資金調達支援・税務相談等なら
濱村純也税理士事務所へ気軽にご相談ください。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
―――――――――――――――――――――――――――
濱村純也税理士事務所
税理士 濱村純也
〒212-0024 神奈川県川崎市幸区塚越3-367
TEL:080-4058-1185 FAX:044-330-1376
Email:jh@hamamura-tax.com
URL :https://www.hamamura-tax.com
―――――――――――――――――――――――――――
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇