平成31年10月の消費税増税に向けて。

今日は税理士試験の結果発表です。
官報合格の人は官報でもうすぐ結果がわかるので、緊張の極致の時間帯かもしれません。(もちろん科目合格の人も。)

 

みなさんご承知の通り、消費税が平成31年10月~10%にあがり、それとともに軽減税率も始まるのですが…。
あまり考えたくない…
また延期になるのでは…
と思う気持ちもわかりますが、今回はほぼ間違いなくやるだろう(私もそう思っています。)という研修等でよく言われていますので、避けては通れないものです。

昨日、平成30年度税制改正大綱が決定いましたので、そちらの改正項目をと思ったのですが、その前にそこではあまり目立たない消費税(少しありますが)の増税(これはもうほんとにすべての人に直結するでしょう)について少々。

 

まだ先の事だと思っているとあっという間にその時はやってきてしまいます。

私もまだまだ勉強不足の面もありますが、やはり避けては通れないので本腰をいれて(出遅れてたりするのかもしれませんが…)、改正の時までへの対応をできるようにしていかなくてはと考えています。

 

そんな中、国税庁のHPにはすでに軽減税率についてのリーフレットが掲載されていたりしますので、これにまず目を通すだけでも、意識は変わると思いますので、消費税に関わる方にはぜひ一度目を通してもらいたいと思います。

 

そして、これはつい先日知ったのですが…

これは私たち税理士向けの事ですが、10%、軽減税率適用後の消費税申告書が国税庁ホームページに公表されていました。

これを見ると…

正直かなり厄介になるなというのが第一印象です。(色々と欄が増えたりで見にくいですし。)

8%になったときと似ていますが、今回はさらに軽減税率がありますのでより今までに比べて複雑というか項目増の申告書体系になっています。

まあこうなるとは思っていましたが、実際に見ると…。

しかしこの申告書を作成するのも、今までより数段手間はかかりますが、何よりもやはり期中の処理からの対応が一番大事になってきますので、それはやはり経理の方や社長さん(欲を言えば、社員全員の方に)の意識の中に埋め込んでいく事が重要だと思います。

 

年が明けて2018年となりますが、そこから徐々に顧問先の方等へのお知らせをしつつ、徐々に対応を共に考えて実践していくようにしていきたいと思っています。

 

※申告書は【国税庁 軽減税率 申告書】等で検索するとすぐ見れると思います。
ここに表示しても良かったですが、検索してPDFをクリックしてみる。その決意(笑)のようなものがいるかと思ったので、ぜひまだ見ていない人は検索して見てみてください。

 

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

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